マイナンバー法
- 目的
- 行政運営の効率化
- 行政分野における公正な給付と負担の確保
- 国民の利便性の向上
- 交付
- 住民票を有しているすべての人。日本国籍を有していない外国人も含まれる。
- 2015年に住民票に登録されているすべての住民にに12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送られた。
- 指名、住所、誕生日、性別。(基本4情報)
- 地方公共団体情報システム機構に申請することで、顔写真が表示された「個人番号カード(マイナンバーカード)」の交付を受けられる。
- 有効期限
- 発行された時に20歳以上であれば、10年。
- 20歳未満の場合は、発行から5年。
- その他
- 罰則規定あり。
- 法人に指定された法人番号は、原則として公表されて誰でも自由に利用できる。