介護保険、生活保護など
介護保険
- 保険者(運営主体は)は市町村及び特別区
- 財源は税金(公費)50%、保険料50%。
- 財源の税金の内訳
- 国25%
- 都道府県12.5%
- 市区町村12.5%
- 被保険者
- 第1号被保険者:65歳以上の者
年金から天引きで徴収。
保険料は、本人や世帯の所得により6段階に設定されている。
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
各医療保険の保険者が医療保険と一体的に徴収。サラリーマンは事業主と被保険者が半分ずつ負担する。
- 第1号被保険者:65歳以上の者
- サービス利用に伴う負担割合は、原則1割。所得に応じて2割あるいは3割の者もいる。
- 2号保険者の適応
脳血管障害など、老化に伴う特定疾患が原因でないと介護保険サービスは受けられない。
- 2号保険者の適応
雇用保険(雇用保険法)
労働者が失業した場合、妊娠・出産・育児などによって休業した場合の給付金。
労働者災害補償保険(労働者災害補償保険法)
労働災害に関する保険給付として、療養補償給付や休業補償給付などを定めている。
公的扶助
生活保護制度
- 生活保護は「世帯単位」で行う。
- 扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する。(つまり、扶養義務者から仕送りなどがあった場合は、その分を保護費から差し引くと言う意味だと思われる。)
- 単身高齢者の割合は平成23年(2011年)度で、保護世帯全体の約4割。年々増加傾向にあり、令和元年(2019年)では5割を超えている。
- 相対的貧困率は6人に1人程度
相対的貧困とは、その国や地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指す。世帯の所得がその国の等価可処分所得(手取所得)の中央値の半分(貧困線)に満たない状態のこと。 - 年収200万円以下の給与所得者の割合は、ここ数年は1,100万人前後で推移している。
- 保護の種類(併給可)
- 生活扶助
- 救護施設、更生施設の入所も可
- 金銭給付が基本。現物給付もあり。
- 実地調査(家庭訪問等)、預貯金・保険・不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養の可否の調査、年金等の社会保障給付・就労収入等の調査、就労の可能性の調査が行われる。
公的年金が、最低生活費に満たない場合は、差額分が保護費として支給される。(そりゃ、年金を納めない奴も出てくるわ。)
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
- 生活扶助
自立支援プログラムの基本方針(平成17[2005]年制定)
生活習慣の改善、職業訓練、職業紹介などの就労支援を行う。
生活困窮者自立支援法(平成25[2013]年成立、平成27年施行)
生活保護に至る前の自立支援の強化。生活保護から脱却した人が逆戻りしないことが目的。
- 自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業など
- 都道府県知事等による就労訓練事業(中間的就労)