まとめ:民法・代理
代理
基本的な代理関係を、本人A、無権代理人B、相手方Cとする。
- 代理人
- 意思能力を有していること。行為能力を有している必要はない(未成年者も代理人になれる)。
- 復代理
- 任意代理人は、本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるときは復代理人を選任できる。
- 法定代理人hあ、やむを得ない事由で復代理人を選任した場合であっても、本人に対して復代理人の選任・監督についての責任のみを負う。(第105条)
- 使者はAに無断で別の使者を選任することができる。
- 代理権の消滅
- 代理人:死亡、破産、後見 (保佐、補助は関係ない)
- 本人:死亡。(任意代理の場合は破産も)
法定代理の場合、死んじゃったらダメだが、破産しても後見開始も親は親ってことかな?
任意代理の破産は「破産したら報酬も払えんじゃろ?」って覚えるのが良いか?
無権代理
- 無権代理
- Cの取消権は、Aが追認していないことと、Cが善意であれば良い。過失の有無は考慮しない。
- Cが悪意のBに責任追求をするには、Cは善意であればよい。ただし、Bが無権代理であることに善意の場合には、CがBに責任追求をするには善意でかつ無過失まで要求される。
- Bが自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲の行為をした場合において、Cが悪意または有過失(知ることができた)のときは、無権代理行為とみなされる。
- BとCが同一人物の場合、無権代理とみなされて、Aに効果は帰属しない。
- 無権代理人は表見代理の成立を主張して責任を免れることはできない。
- 追認・追認の拒絶
- 追認はCに対してしなければ、Cに主張できない。
例:Bが無断でAの動産を売り、AがBに対して追認をしても、Cは善意であればCは無権代理を理由に売買契約を取り消せる。(Cからしたら、Aが追認したかどうかは知らんがなってところ。)
- 追認はCに対してしなければ、Cに主張できない。
表見代理
- 無権代理の一種
- 表見代理の種類
- 代理権授与の表示による
- 代理権を与えた旨を表示したこと
- 表示された代理権の範囲内であること
- Cが善意無過失であること。/Bの代理権があると信ずるべき正当な理由
- 権限外の行為
- 基本代理権があること
- 権限外の行為があること
- Cが善意無過失であること。/Cに正当な理由があること。
- 転得者は善意無過失でも保護されない。
- 本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合にも類推適用できる。
- 代理権消滅後
- 法定代理にも適用される。
- 権限をこえた代理行為とのMIXも成立する。(Cに以下の正当な理由が必要)
- Cに代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。(記述式対策)
- 代理権授与の表示による
- Bは、Cから履行を求められた時には、無権代理の成立を主張して自己の責任を逃れられない。(最判昭62.7.7)(なぜなら、Cは保護に値するが、Bを保護する必要性がないから)
- Aが、Cの悪意または過失を主張、立証すれば責任を免れる。(最判昭41.4.22)
(Cが善意・無過失を立証する必要はない。) - Cが保護されるには善意・無過失が必要。
- 権限外(2.)の要素がある場合も、Cが保護されるには、Bの代理権があると信ずるべき正当な理由(善意・無過失)が必要。
- Bは、Cから履行を求められた時には、無権代理の成立を主張して自己の責任を逃れられない。(なぜなら、Cは保護に値するが、Bを保護する必要性がないから)
- 代理権授与表示者A(1.)がは、Cのの悪意または過失を主張、立証すれば責任を免れる。Cが善意・無過失を立証する必要はない。