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まとめ:行政手続きに関する判例

  • 群馬中央バス事件(最判昭 50.5.29)。
     運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見および資料を追加提出し得る可能性があったとは認められない事情の「もとにおいて、 本件免許申請についての運輸審議会の審理手続における上記のごとき不備は、 結局において、前記公聴会審理を要求する法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、 右審理の結果に基づく運輸審議会の決定 (答申)自体に瑕疵があるということはできないから、 右諮問を経てなされた運輸大臣の本件処分を違法として取り消す理由とはならないものといわなければならない。」 としている。
    (※公聴会審理に重大な違反があれば、取消となる。言う意味でもある?)
  • 一般旅券発給拒否通知書の拒否理由の付記(最判昭60.1.22)
    旅券法が…… 一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとしているのは、 一般旅券の発給を拒否すれば、 憲法22条2項で国民に保障された基本的人権である外国旅行の自由を制限することになるため、 拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、 拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、 旅券法の要求する理由付記として十分でないといわなければならない」としている。
  • 逃亡犯への意見陳述等の機会の付与(最決平26.8.19 )
     逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令は、 東京高等裁判所において逃亡犯罪人および弁護士に意見陳述の機会や証人尋問等の機会を与えて引渡しの可否に係る司法審査を経てなされる決定を受けて法務大臣が発するので、同法が同命令につき行政手続法第3章の規定の適用を除外して逃亡犯罪人に改めて弁明の機会を与えなくとも 「上記の手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠けるものとはいえず、 憲法31条の法意に反するものということはできない。」 としている。
  • 一級建士免許取消事件(最判平23.6.7)
     建築士に対する······懲戒処分については、処分内容の決定に関し、 本件処分基準が定められているところ、 本件処分基準は、 意見公募の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は・・・・・・ 多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。 そうすると、 建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、件処分基準の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、 上記事実及び根拠法条提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいて、どのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難である。として、本件処分基準の適用関係についてまで明らかにすることを要するとしている。

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