記述式対策
書けるようにしておきたい文言など。
民法
総則
- 虚偽表示における第三者
当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者。 - 錯誤による意思表示の取消
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることを要す。- 錯誤が取り消せない場合
表意者の重大な過失の場合は取り消せない。 - 表意者に重大な錯誤があり、取り消せない場合の例外
相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な錯誤によって知らなかった時。および相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていた時。
- 錯誤が取り消せない場合
- 代理権内の代理行為が無権代理行為となる場合。(第107条)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しないものがした行為とみなされる。
(逆に言うと、例えば代理人が着服目的で代理行為をしても第三者が善意無過失であれば、本人に契約上の効果が帰属する。) - 制限行為能力
- 成年後見開始(Aが被後見人、Bが後見人)
Aは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあり、Bは家庭裁判所に後見開始の審判を請求する。 - 原状回復義務
現に利益を受けている限度で返還義務を負う。(競馬5万円、食費3万円、手元2万円の場合は食費の3万円と手元の2万円の合計5万円) - 制限行為能力者であることの黙秘が詐術にあたる場合
制限行為能力者の、他の言動等と相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたと認められる場合。 - 心裡留保の無効(相手方の理由による)
意思表示が、表意者の真意でないことを知り、または知ることができた場合。
- 成年後見開始(Aが被後見人、Bが後見人)
- 復代理人選任の条件
本人の許諾を得た時、またはやむを得ない事由がある時に復代理人を選任できる。 - 代理(基本、本人A、代理人B、相手方C)
- 法定代理人の代理人の事由による代理権消滅
代理人の死亡又は代理人が破産手続きを開始の決定若しくは代理人が後見開始の審判を受けたこと。 - 代理権の濫用(本人へ効果が帰属しない1例:A社、A社社員B、仕入相手方C社)
Xに自己の利益を図る目的があり、その目的をB社が知りまたは知りえることができた場合。 - 無権代理人が無権代理行為について、履行または損害賠償の責任を負わない要件。
(付帯条件:自己の代理権を証明できない、Cが善意、Bには行為能力がある)
Aの追認を得た時、または無権代理であることに、Bが善意でかつCに過失があるとき。
- 法定代理人の代理人の事由による代理権消滅
- 期限の利益の喪失。(AがBに動産を売却し、不動産に抵当権を設定した場合)
Bが破産手続開始の決定を受けたとき、あるいはBが担保を滅失、損傷、減少させたとき。
(※担保を供する義務を負う場合に、これを供しないときも期限の利益は喪失する) - 所有権の時効取得(占有開始時に善意・無過失の場合)
10年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有すること。
物件
- 地役権の時効取得
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものに限り、時効によって取得することができる。 - 占有を奪われた時の占有回収の訴え
占有を奪われたものは、占有を奪った者に対し、占有を奪われた時から1年以内に、占有回収の訴えを提起する。 - 占有権の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される。 - 他主占有から自主占有への変更
①他主占有者が自己に占有させたものに対して、所有の意思があることを表示した場合。
②他主占有者が、新たな権原により更に所有の意志をもって占有を始めた場合。 - 分割の協議が調わない際に、裁判所が競売のを命ずる場合。
分割によって価格を著しく減少させる恐れがあるときは、競売を命ずることができる。 - 不動産登記によらなければ対抗できない第三者
第三者とは、当事者若しくは包括承継人以外で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有するもの。 - 抵当権に基づく妨害排除請求権。(抵当不動産(土地)を第三者が不法占有している場合)
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる場合に可能。- 占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて、
- 抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき
- 占有権限の設定(例えば、抵当建物を賃貸して人を住まわせるなど)に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が見られるときも、抵当権に基づく妨害排除請求ができる。
- 地上権のある建物へ抵当権が設定され、買受けたものの権利
建物に抵当権を設定したときは、抵当権の効力は建物の従たる権利にである地上権にも及ぶ。 - 抵当権により担保される債権の利息について。
後順位抵当権者等がいる場合には、満期となった最後の2年分についてのみ担保される。後順位抵当権者等がいない場合は、全額が担保される。 - 抵当権設定後の建物の建築による地上権非成立について
抵当権設定当時に、抵当権の設定された土地上に建物が存在しなかった場合は、その後に築造された建物には法定地上権は成立しない。 - 建物への抵当権が実行された際の、賃借人の猶予。
賃借人は、抵当権実行による買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまでは、建物を引き渡す必要はない。(正当な対価を支払う必要はある。) - 詐欺などによる取消し後の売買における、登記を備えた第三者への返還請求。(例題「甲土地」)
本人と第三取得者は対向関係に立つので、本人は、登記を備えた第三者に甲土地の返還を求めることはできない。
債権
- 損害賠償責任の免責
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すことができない事由にあるものであるときは、債務者の損害賠償責任は免責される。- 履行遅滞中の履行不能
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
- 履行遅滞中の履行不能
- 特定物債権に対する詐害行為取消権
特定物の引渡しを請求する権利(債権)も、損害賠償債権に変わる可能性があるため、債務者の一般財産で担保(保証)される必要があることは、金銭債権と同じだから。 - 不確定期限のある債務の履行遅滞責任を負う時期
期限の到来後に履行の請求を受けた時または期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 - 使用者が使用者責任を免れる条件
被用者の選任及びその仕事の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき。 - 使用者責任と求償(使用者から被用者に対する求償もできる)
損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において求償できる。(最判昭51.7.8) - 期間の定めのない不動産の買戻し特約
契約の締結時から5年以内に、買主が支払った代金および契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 - 代償請求権
債務者が、その債務の履行が不能になったと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転またはその利益の償還を請求することができる。
(例:債務者の目的物である家が燃えて、火災保険が入ったなら、その火災保険に対して、債権者は受けた損害の額を限度に、火災保険金相当額の償還を請求できる。) - 請負の契約不適合
- 期間
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として履行の追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求および契約解除をすることができない。 - 例外時効
仕事の目的物を注文者に引き渡した時において、請負人が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは適用されない。
- 期間
- 権利消滅
- 取消権の消滅
追認をすることができる時から5年間、または行為の時から20年間、行使しないときに消滅する。
- 取消権の消滅
- 賃借人(転貸人)の賃貸人に対する債務不履行による、転貸人と転借人の転貸借契約の終了時期と理由。(建物とする)
賃貸人が転借人に対して、建物の返還を請求した時に、賃借人(転貸人)の転借人に対する債務の履行不能により終了する。 - 有益費の支出に対する請求
価格の増加が現存する場合に、(有益費を支払う方の)選択に従い、支出した金額または増価額の償還を請求できる。 - 根抵当権の設定がある不動産を買受けた者の根抵当権消滅請求。(設定として、極度額5千万円、被担保債権6千万円)
不動産を買受けた者は、極度額に相当する金額を根抵当権者に払い渡し又は供託して、根抵当権の諸滅請求をすることができる。(※供託もOK) - 第三者弁済
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債権者の意思に反して弁済を行えない。
家族法
- 夫婦間の日常の家事に関し代理権を行った場合でも表見代理が成立する例外事項
第三者が日常の家事に関する行為の範囲内に属すると信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理に関する規定の趣旨を類推して第三者の保護がはかられる。 - 限定承認
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、全員が共同で家庭裁判所にその旨の申述をする。
(起算点は「相続の開始があったことを知った時」) - 嫡出の推定の否定
子又は親権を行う母を相手として、子の出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起する。
行政法
行政法 全般
- 処分性
直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものを言う。 - 認可
当事者間の法律行為を補充して、その私法上の効果を完成させる行為。 - 許可
既に法令又は行政行為により課されている一般的禁止行為を特定の場合に解除する行為。 - 行政行為の効力の発生時期
法令が特段が特段の定めをしている場合を除き、相手方がこれを現実に了知し、又は相手方が了知すべき状態に置かれたときに発生する。(最判昭29.8.24) - 分限処分
「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や 「心身の故障のため、任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」 - 懲戒処分
「国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合」 や 「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」 - 行政行為の瑕疵
- 行政行為の無効
瑕疵が、重大かつ明白である場合に、その行政行為が当然に無効になる。(最大判昭31.7.18)
- 当然無効の明白判断
処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものである。(最判昭36.3.7)
- 行政行為の無効
- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合には、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
- 条文を採用するにあたっての裁量のことを要件裁量という
懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、 そして処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断することができる。(最判昭52.12.20) - どのような効果(免職、停職など)を発生させるかを効果裁量と言う。
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、 裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。(最判昭52.12.20)
- 条文を採用するにあたっての裁量のことを要件裁量という
- 裁量処分の取り消し
- 行政裁量が認められる行政作用については、裁判所の司法審査が及ばないのが原則である。
しかし、裁量権の逸脱又は濫用があった場合には、裁判所がその行政作用を取り消すことができる。
- 行政裁量が認められる行政作用については、裁判所の司法審査が及ばないのが原則である。
- 即時強制
義務を命じる余裕がない時に、直接相手方の身体又は財産に有形力を行使して、行政目的を実現すること。 - 警察官の職務質問
警察官職務執行法に基づく職務質問に付随して行う所持品検査は、捜査に至らない程度の行為であれば、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性・緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されれるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される。 - 独立行政法人
公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人 - 大臣の公示
各省大臣はその機関の所掌事務について、公示を必要とする場合は、告示を発することができ、命令・示達をするために訓令・通達を発することもできる。 - 公物の時効取得
(・・・)実際上公の目的が害されるようなこともなく(・・・)、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて時効取得の成立を妨げない。
行政手続法
不利益処分
- 申請拒否処分および不利益処分の理由提示について
行政庁の判断を慎重にさせたり、申請者が後に申請拒否処分を不服として争う場合の情報を提供するため。
(名宛人に対し、同時に、理由を提示しなければならない。不利益処分の場合は差し迫った必要があるなどの場合、処分語相当の期間内に、理由を示さなければならない。) - 差し迫った必要により理由を示さないで行う不利益処分
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りではないが、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。- 処分後に理由を示さなくてはならい旨の例外
当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき。
- 処分後に理由を示さなくてはならい旨の例外
- 不利益処分
特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分。 - 聴聞手続き
- 聴聞期日に主催者が行政庁の職員に、聴聞に出頭した者に対して説明させなければならないこと。
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実。 - 聴聞期日に不出頭の場合の当事者の処置
主宰者に対し、聴聞の期日までに、陳述書及び証拠書類などを提出することができる。(単語:陳述書、証拠書類)
- 聴聞期日に主催者が行政庁の職員に、聴聞に出頭した者に対して説明させなければならないこと。
その他
- 申請
自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。 - 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。 - 公聴会開催の努力義務
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
行政不服審査法
- 審査請求をすることができる法律上の利益があるもの
当該処分により自己の利益もしくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。(最判昭53.3.14:主婦連ジュース事件) - 処分の効力の停止
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的を達成できる場合には、することができない。(第25条6項) - 訴えの利益
処分の効果が失われた後でも、処分の取り消しにより回復すべき法律上の利益を有する者については、訴えの利益は認められる。 - 自己の法律上の利益に関係ない違法を理由とした訴え。
取消訴訟において、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることはできない。違反した場合は棄却判決。(※却下でないことに注意)
行政事件訴訟法
- 取消処分の訴えの変更
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分または裁決にかかる事務帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる (21条1項)。 - 無効等確認訴訟の原告適格
法律上の利益を有する者で、その処分・裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(当事者訴訟・民事訴訟)によって目的を達することができないもの。 - 原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断
原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきである。 (最判平成 4.10.29)。
(各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準について、その合理性を裁判所が判断することも許される。) - 行政庁の訴訟参加
裁判所は、必要があると認めるときは、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を、当事者もしくは行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、訴訟に参加させることができる。 - 国を被告とする取消訴訟の提起裁判所
国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判所籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起できる。 - 審査請求前置主義の例外
処分の執行により著しい損害が生じそれを避けるため緊急の必要がある場合、法律の定めにより審査請求前置主義がとられているときであっても、裁決を経ないで当該処分の取消しの訴えを提起することができる。 - 行政庁の裁量権行使における裁判所の審査
行政庁が裁量権を行使して行った処分については、裁量権の範囲を超え又その濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 - 義務付け訴訟の義務付け判決要件(差止め訴訟の差止め判決も同様)
行政庁がその処分をすべきことがその処分の根拠法令の規定から明らかであると認められるとき。または、裁量権の逸脱・濫用となると認められるとき。 - 仮の義務づけの積極要件
取消訴訟の提起、本案について理由があるとみえるとき、および(許可などのがされないことにより生ずる)償うことのできない損害を避けるために緊急の必要があるとき。 - 釈明処分の特則
裁判所が訴訟の当事者に対して必要な資料の提出をさせる処分のこと。
判所が必要と認めるときは、訴訟の当事者が所持しているものでなくも、被告である国や公共団体に属する行政庁に対して、その保有する処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度。 - 第三者の再審の訴え
処分又は採決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加する子が出来なかったため、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、確定の終局判決に対して再審の訴えをすることができる。
国家賠償法
- 税務署長による所得税更生処分の違法性
課税要件事実を認定。判断する上で、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更生処分をしたと認め得るような事情がある場合に限り国家賠償法が認められる。 - 設置の瑕疵と管理の瑕疵
設置の瑕疵とは、公の営造物が成立当初から安全性を欠いていること。管理の瑕疵とは、公の営造物の設置後に安全性を欠くようになったこと。 - 警察官の違反車両の追跡が違法になる場合
追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるとき、又は追跡の方法が不相当であるときは違法となる。
(※不必要な遂行、不相当な方法)
行政代執行法
- 代執行の要件
著しく公益に反し、かつ、他の手段によってその履行を確保することが困難というとき。
地方自治法
- 監査委員の監査の制限
「国の安全を害するおそれがあること、その他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を除いて監査することができる。 - 直接執行
国の行政機関が、 普通地方公共団体の自治事務と同一内容の事務を、自らの権限に属する事務として処理すること。
直接執行は、原則として認められるべきものではないが、その性質上特に必要がある場合に例外的に認められることがある。 その場合、 普通地方公共団体との間に事務競合を引き起こすため、調整の必要上、国の行政機関に通知義務が課されている。 - 長の専決処分
長は議会が成立しないときはにおいて、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないときは、長はその議決すべき事件を処分することができる(=専決処分)。
この場合、次の議会においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。