行政事件訴訟法
目次
第1章:総則
第1条〜第6条
- 行政事件訴訟はこの法律に定めるところによる。
- 主観訴訟
- 抗告訴訟
- 法定抗告訴訟
- 処分取消訴訟
- 裁決取消訴訟
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差止め訴訟
- 無名抗告訴訟
- 法定抗告訴訟
- 当事者訴訟
- 形式的当事者訴訟
- 実質的当事者訴訟
- 抗告訴訟
- 客観訴訟
- 民衆訴訟
- 機関訴訟
- 主観訴訟
- 抗告訴訟
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟- 処分の取消の訴え:行政庁の処分、公権力の行使の取消しを求める訴訟
(※公権力の行使には「事実行為」も含まれる。) - 裁決の取消の訴え:審査請求の裁決の取消しを求める訴訟
- 無効等確認の訴え:処分、裁決の存否・効力の有無の確認を求める訴訟。
- 不作為違法確認の訴え:法令に基づく申請に対して、相当期間内に何もしないことに対する違法の核j人を求める訴訟。
- 義務付けの訴え:行政庁が法令に基づく申請などをしても何もしてくれない時に、行政庁へ処分・裁決をする様に命ずることを求める訴訟。
- 申請型不作為型の義務づけの訴え
- 申請型拒否型の義務づけの訴え
- 非申請型義務付けの訴え
- 差止めの訴え:行政庁に一定の処分・裁決をしない様に求める訴訟。
- 処分の取消の訴え:行政庁の処分、公権力の行使の取消しを求める訴訟
- 当事者訴訟
当事者同時で対等な立場で権利関係を争う場合で、民事訴訟っぽいけど、争う内容が公法上の法律関係が審理対象となるもの。
(※審理もほとんどが民事訴訟の規定よってなされる。)- 形式的当事者訴訟:本来は抗告訴訟だけど、法令の規定で当事者の一方を被告とする訴訟。(例:土地収用法に基づく損失補償)
- 実質的当事者訴訟:当事者同時で対等な立場で権利関係を争う場合で、公法上の法律関係が審理対象となる場合の訴訟。(日本国籍を有することの確認の訴え。憲法に直接基づいて請求する損失補償。公務員の棒級請求請求訴訟)
- 民衆訴訟
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するもの。(例:衆議院選挙の効力に関する訴え) - 機関訴訟
国とか公共団体の機関同士の紛争。
(ただし、国や公共団体の機関の争いであっても、取消訴訟や民事訴訟もあるので注意)
(※客観訴訟である民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。(第42条)
第7条
定めがない事項は、民事訴訟の例による。
- 民事訴訟法第54条:代理人の資格:法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
- 民事訴訟法第87条:口頭弁論の必要性:裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
- 第114条(既判力の範囲):確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
- 民事訴訟法第133条:訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
第2章/第1節:取消訴訟
第8条:処分の取消しの訴えと審査請求の関係
- 基本、審査請求でも処分取消の訴えでも好きな方を提起できる。
ただし、審査請求前置主義の例外もあり。- 審査請求前置主義が法定されていても、3ヶ月を超えたら取消の訴え可。
手続きの続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要がある場合も取消の訴え可。 - 同時に両方を提起した場合に、裁判所は審査請求の裁決があるまでは、とりあえず訴訟手続きを中止することができる。待ってやるのは3ヶ月まで。
- 審査請求前置主義が法定されていても、3ヶ月を超えたら取消の訴え可。
第9条:原告適格(処分・裁決の取消しの訴え)
- 法律上の利益を有する者。
- 処分の相手方以外の者に関しては
- 処分・裁決の根拠となる法令の趣旨及び目的と当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する。
- 当該法令と目的を共通とする関係法令があるときはその趣旨と目的をも参酌する。
- 害されることとなる利益の内容と性質、害される様態と程度も勘案する。
(※原告適格のまとめ)
第10条:取消しの理由の制限
- 自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない。
(本条第1項は他の抗告訴訟には準用されていない。) - 処分の取消しと裁決の取消しの両方が提起できる場合は、裁決の取消しの訴えでは処分の違法性を理由にはできない。(処分の違法性は処分の取消しの訴え、裁決の違法性は裁決の取消の訴えでそれぞれ提起せよ)
第11条:被告適格等
- 誰を被告とするか
- 処分・裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体(行政主体)を被告とする。
- 行政庁が国又は公共団体(行政主体)に所属しない場合は、行政庁を被告とする。
- 国も公共団体も行政庁のいずれもない場合は、事務の帰属する国又は公共団体(行政主体)を被告とする。
(※たとえば処分をした行政主体が廃止された場合などは、事務を引き継いだ行政主体)
- 処分・裁決をした行政庁は、裁判上の一切の権限を有する。
(※行政不服審査法(第4条)の審査請求先は行政庁)
第12条:管轄
- 処分・裁決をした行政庁(被告)の所在地を管轄する裁判所。
- 土地や特定の場所に関わることなら、その特定の場所の所在地の裁判所もOK
- 事案を処理した下級行政機関の所在の裁判所もOK
- (国又は独立行政法人通則法に規定する独立行政法人等を被告とする場合)原告の普通裁判所籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所もOK。(特定管轄裁判所)(※国と独立行政法人であって、公共団体を含まないところに注意)
- 他の裁判所で同一の原因に基づいてて抗告訴訟が継続している場合は、もろもろを考慮して相当と認める時は、当該特定管轄裁判所は申立て又は職権で、他の裁判所あるいは1から3の裁判所へ移送することができる。
第13条:関連請求に係る訴訟の移送
訴訟の継続する裁判所が高等裁判所でないときは、裁判所は申立てあるいは職権で関連請求を取消訴訟の継続する裁判所に移送することができる。
第14条:出訴期間
- 処分・裁決があったことを知った日から6ヶ月(客観1年)。正当な理由があれば別。
- 審査請求をした場合は、裁決があったことを知った日から6ヶ月(客観1年)。正当な理由があれば別。
(※客観:審査請求、再調査請求は3ヶ月、再審査請求は1ヶ月)
第15条:被告を誤った訴えの救済
故意または重大な過失なく被告を誤ったときは、原告の申し立てで、裁判所は決定をもって、被告を変更することを許すことができる。
出訴期間は最初の訴えの時に提起したものとみなされ、従前の被告への提起は取り下げがあったものとみなされる。
申立てが却下された場合は、即時広告をすることができる。
第16条:請求の客観的併合
取消訴訟へ、関連請求に係る訴えを請求できる。ただし、取消訴訟の第一審が高等裁判所の場合は、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要がある。
第17条:共同訴訟
複数人の請求または複数に対する請求が、処分・裁決の取消しの請求と関連する場合は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。(要するに訴える側も、訴えられる側も共同訴訟人として、1つの裁判で片付けてしまえってことか?)
第18条:第3者による請求の追加的併合
第3者も口頭弁論が終結にいたるまでは、併合提起できる。高等裁判所に係属しているときは第16条と同様に、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要がある。
第19条:原告による請求の追加的併合
原告も併合提起できる。高等裁判所に係属しているときは第16条と同様に、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要がある。
第20条
原告が裁決取消しの訴えを提起している時に、後から処分取消しの訴えも追加で提起する時は、被告(国なり公共団体なり行政庁なり)の同意は不要だし、処分取消しの出訴期間を超えていても、裁決取消しの訴えの時と同じ時に提訴したものとみなされるから大丈夫。(19条の被告の同意の例外)
第21条:国又は公共団体に対する請求への訴えの変更
取消訴訟を、損害賠償や他の請求に変更することが相当であると裁判所が認める時は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって変更を許すことができる。
決定は書面で、その正本を被告に送達しなければならない。(第15条2項の準用)
第22条:第三者の訴訟参加
- 訴訟の結果によって権利を害される第三者がある場合、裁判所は当事者若しくは第三者の申立て、又は職権で、決定をもって第三者を訴訟に参加させられる。
- 第三者の申立てが却下された場合は、即時抗告できる。
第23条:行政庁の訴訟参加
(裁判所が必要と認めた場合)処分・裁決庁以外の行政庁の参加も、当事者若しくはその行政庁(処分・裁決庁以外)の申立て、又は職権で、決定をもってその行政庁(処分・裁決庁以外)を訴訟に参加させることができる。
ただし、当事者及び当該行政庁(処分・裁決庁以外)の意見を聞かなければならない。
※処分・裁決庁の申立ては含んで無いのね。
第23条の2:釈明処分の特則
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、被告である国・公共団体・行政庁に対して処分・裁決の原因となる理由を明らかにするために、保有する資料の提出を求めることができる。被告以外の行政庁にも同様に資料の送付を嘱託することができる。
(※被告となっている国や公共団体に所属する行政庁に対して、「処分・裁決に関する証拠資料を持ってるなら出せや!」と言うことを裁判所ができる。次の第24条の職権証拠調べに連動する。)
第24条:職権証拠調べ
裁判所の職権で、証拠調べができるただし、当事者の意見を聞く必要がある。
(※提出された証拠書類を調べること(職権証拠調べ)はできるが、職権探知主義とは違って証拠(書類)を自ら探しに行くことはできない。)
第25条:執行停止
執行不停止の原則(処分取消しの訴えは処分の効力、処分の執行、手続きの続行を妨げない)
- 適法に訴訟が提起されていて、重大な損害を避けるために緊急の必要性があるときは、申立てにより執行停止(以下)ができる。
重大な損害の判断は、損害の回復の困難度や損害の性質・程度、処分の内容・性質も勘案する。- 処分の効力の全部・一部停止(処分の執行か手続きの続行で目的が達成できないときのみ。)
- 処分の執行の全部・一部停止
- 手続きの続行の全部・一部停止
- 公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐がるときと、本案について理由がないと見えるときは執行停止ができない。
(※積極要件、消極要件ともに行政不服審査法(第25条)の義務的執行停止と同じ。行政不服審査法(大25条)には任意的執行停止がある。) - 執行停止の決定は
- 疎明に基づいてする。
- 口頭弁論は不要。ただし、当事者の意見を聞く必要はある。
- 執行停止の申立てに対して、即時抗告もできるが、即時抗告には決定の執行を停止する効力はない。
第26条:事情変更による執行停止の取り消し
執行停止の理由が消滅したり、事情が変更した場合は、相手方の申立てにより、裁判所は執行停止の決定を取り消す決定ができる。
この決定は第25条の5項から8項までを準用する。
- (第25条5項〜8項)執行停止の決定は(この場合、「執行停止の取消しの決定は」)
- 疎明に基づいてする。
- 口頭弁論は不要。ただし、当事者の意見を聞く必要はある。
- 執行停止の申立てに対して、即時抗告もできるが、即時抗告には決定の執行を停止する効力はない。
第27条:内閣総理大臣の異議
第25条2項の申立てがあった時点もしくは執行停止の決定後に、内閣総理大臣はやむを得ない場合、理由を附して異議を述べることができる。理由は公共の福祉に重大な影響を及ぼす事情を示すものとする。
異議は執行停止の決定をした裁判所に対して述べるが、その決定に対する抗告が抗告裁判所に継続しているときは抗告裁判所に述べる。
異議を述べたら内閣総理大臣は次回の国会(常会)で報告しなければならない。
内閣総理大臣の異議に対して、裁判所は執行停止ができないし、すでに執行停止がされていたら取り消さなければならない。
- (第25条2項)重大な損害を避けるために緊急の必要性があるときは、申立てにより執行停止ができる。
(※行政不服審査法の執行停止には内閣総理大臣の異議に関する規定はない。まぁ身内(行政)同士なのでなくて当たり前か!?)
第28条:執行停止等の管轄裁判所
執行停止の申立て、または執行停止の決定の取消しの申立ては、本案の係属する裁判所とする。
*いまやっている裁判の裁判所に言えよ。ってこと。
第29条:執行停止に関する規定の準用
第25条から28条は「裁決」取消しの訴えの提起があった場合の執行停止に関する事項にも準用する。
- 第25条:執行停止
- 第26条:事情変更による執行停止の取り消し
- 第27条:内閣総理大臣の異議
- 第28条:執行停止等の管轄裁判所
第30条:裁量処分の取消し
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超えたときか裁量権の濫用があった場合に限って、裁判所はその処分を取り消すことができる。
第31条:特別の事情による請求の棄却(事情判決)
- 公の利益に著しい障害を生じる場合で、公共の福祉に適合しないと認めるとき。
- 処分・裁決が違法であることを判決の主文で宣言しなければならない。
- 終局判決前に、判決をもって処分・裁決が違法であることを宣言することができる(中間違法宣言判決)。この宣言を終局判決の事実及び理由を記載する際に引用することができる。
第32条:取消判決等の効力(第三者効)
処分・裁決を取り消す判決、執行停止の決定、執行停止の決定を取り消す決定は、第三者に対しても効力がある。
(※取消判決により、当該処分の効力は遡及して消滅し、最初からその処分がなされなかったのと同じ状態となる。(形成力))
第33条:取消判決等の効力(拘束力など)
- 処分・裁決を取り消す判決は、処分・裁決をした行政庁や関係行政庁を拘束する。(同一事情で、同一内容で取り消された処分と同一の処分を禁止すること)
- 申請もしくは審査請求の却下・棄却が裁判所によって取り消された場合は、改めて申請に対する処分や審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 申請の基づいてした処分・審査請求を容認した裁決が、手続に違法があることを理由として取り消された場合も同様に、改めて申請に対する処分や審査請求に対する裁決をしなければならない。
第34条:第三者の再審の訴え
処分・裁決を取り消す判決によって権利を害されて、無過失で訴訟に参加できずに攻撃・防御ができなかった者は、確定判決を知った日から30日以内(不変期間)に不服の申し立てができる。客観的期間は1年。
第35条:訴訟費用の裁判の効力
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
*意味が全くわからん・・・。
第2章/第2節:その他の抗告訴訟
第36条:無効等確認の訴えの原告適格(二元説)
処分・裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者あるいは法律上の利益を有する者(予防訴訟)と、
処分・裁決・効力の有無を前提として、現在の法律関係(当事者訴訟・民事訴訟)では目的を達することができない(補充訴訟)場合。
第37条:不作為の違法確認の訴えの原告適格
処分・裁決の申請をした者のみ。
第37条の2:義務づけの訴えの要件等(不作為:申請と審査請求を除く)
一定の処分がなされないことにより重大な損害を生じるおそれがあり、かつその損害を避けるために他に適当な方法がないときで、法律上の利益を有する者が提起できる。(法律上の利益の有無の判断は第9条第2項の規定を準用)
重大な損害を生じるかどうかの判断は損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度、処分の内容・性質を勘案する。
(※申請をしてなくてもいいけれど、法律上の利益は必要)
義務付けの訴えにかかる処分につき、根拠法令の規定から処分・裁決をすべきことが明らかであるとや、行政庁が処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用であると認められるときは、裁判所は処分・裁決をすべき判決をする。
- 第9条第2項
- 処分・裁決の根拠となる法令の趣旨及び目的と当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する。
- 当該法令と目的を共通とする関係法令があるときはその趣旨と目的をも参酌する。
- 害されることとなる利益の内容と性質、害される様態と程度も勘案する。
第37条の3:(義務づけの訴え:申請型)
- 原告適格
申請・審査請求に対して相当期間内に処分・裁決がない場合(申請型不作為型)。あるいは申請・審査請求が却下・棄却された場合で却下・棄却処分が取り消されるべきものや無効・不存在である(申請型拒否型)ことが条件で、申請をした者に限り提起できる。 - 併合提起
申請等に対して相当の期間内に処分等がされない場合は、不作為の場合には不作為違法確認の訴え。処分等が却下・棄却等され、この処分・却下等が取り消されるべきものあるいは不存在のである場合は、取消訴訟か無効等確認の訴えを併合提起しなければならない。併合提起された訴えの弁論・裁判は分離しないでしなければならない。 (審理の状況やその他の事情を考慮した例外あり(同条第6項)) - 勝訴条件
理由があると認められ、行政庁が処分・裁決をすべきことが法令の規定から明らかであるか、処分・裁決をしないことが行政庁の裁量権の範囲逸脱・濫用の場合に義務づけの処分・裁決をすべき旨を命ずる決定をする。
訴訟管轄について、特別の定めがある場合は、第12条の準用はしない。
- 第12条:管轄
- 処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所。
- 土地や特定の場所に関わることなら、その特定の場所の所在地の裁判所もOK
- 事案を処理した下級行政機関の所在の裁判所もOK
- 原告の普通裁判所籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所もOK。(特定管轄裁判所)
- 他の裁判所で同一の原因に基づいてて抗告訴訟が継続している場合は、もろもろを考慮して相当と認める時は、当該特定管轄裁判所は申立て又は職権で、他の裁判所あるいは1から3の裁判所へ移送することができる。
第37条の4:差止めの訴えの要件
一定の処分・裁決がされることにより、重大な侵害を生ずるおそれがある場合で、他に損害を避ける方法がない場合に提起できる。
重大な損害を生じるかどうかの判断は損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度、処分の内容・性質を勘案する。(法律上の利益の有無の判断は第9条第2項の規定を準用)(義務付けの訴えと同じ)
義務付けの訴えにかかる処分につき、根拠法令の規定から処分・裁決をすべきでないことが明らかであるとや、行政庁が処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用であると認められるときは、裁判所は処分・裁決をしてはならない判決をする。
- 第9条第2項
- 処分・裁決の根拠となる法令の趣旨及び目的と当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する。
- 当該法令と目的を共通とする関係法令があるときはその趣旨と目的をも参酌する。
- 害されることとなる利益の内容と性質、害される様態と程度も勘案する。
第37条の5:仮の義務付け及び仮の差止め
- 義務づけの訴えの提起があった場合で、処分・裁決がなされないことにより、償うことのできない損害をさえけるため緊急の必要があり、理由があると見えるときは、申立てにより、処分・裁決を命ずることができる。(仮の義務付け)
- 仮の差止めの訴えの提起があった場合、上記同様の条件で、してはならない旨を命ずることができる。(仮の差止め)
- 仮の義務付け・仮の差止めともに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。
- 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条までを準用する。
- 第25条第7項(即時抗告)についての裁判は第26条第1項の決定により取り消された場合は、仮の義務づけの処分・裁決を取り消さなければならい。
- 第25条:仮の義務付け・差止めの決定は(執行停止を仮の義務付け・仮の差止めと読み換え)
※執行停止を仮の差止めと読み替えるということの意味は、差止訴訟を提起した者は、執行停止はできず、仮の差止めのみができるということ- 5.疎明に基づいてする。
- 6.口頭弁論は不要。ただし、当事者の意見を聞く必要はある。
- 7.仮の義務付け・差止めの申立てに対して、即時抗告もできるが、
- 8.即時抗告には決定の執行を停止する効力はない。
- 第26条第1項:事情変更による仮の義務付け・差止めの取り消し
仮の義務付け・差止めの理由が消滅したり、事情が変更した場合は、相手方の申立てにより、裁判所は執行停止の決定を取り消す決定ができる。 - 第27条:内閣総理大臣の異議
内閣総理大臣はやむを得ない場合、理由を附して異議を述べることができる。理由は公共の福祉に重大な影響を及ぼす事情を示すものとする。 - 第28条:仮の義務付け・差止めの管轄裁判所
仮の義務付け・差止めの申立て、または仮の義務付け・差止めの決定の取消しの申立ては、本案の係属する裁判所とする。
第38条:取消訴訟の関する規定の準用
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第44条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。(※当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟は含まない)
- 第11条:被告適格
処分・裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体を被告とする。行政庁が国又は公共団体に所属しない場合は、行政庁を被告とする。国も公共団体も行政庁のいずれもない場合は、事務の帰属する国又は公共団体を被告とする。
処分・裁決をした行政庁は、裁判上の一切の権限を有する。 - 第12条:管轄
処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所など。複数の抗告訴訟を他の裁判所へ移送することもできる。 - 第13条:関連請求に係る訴訟の移送
裁判所は申立てあるいは職権で関連請求を取消訴訟の継続する裁判所に移送することができる。 - 第16条:請求の客観的併合
取消訴訟へ、関連請求に係る訴えを請求できる。 - 第17条:共同訴訟
複数人の請求または複数に対する請求が、処分・裁決の取消しの請求と関連する場合は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 - 第18条:第3者による請求の追加的併合
第3者も口頭弁論が終結にいたるまでは、併合提起できる。 - 第19条:原告による請求の追加的併合
原告も併合提起できる。高等裁判所に係属しているときは第16条と同様に、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要がある。 - 第21条:国又は公共団体に対する請求への訴えの変更
- 第22条:第三者の訴訟参加
- 第23条:行政庁の訴訟参加
- 第24条:職権証拠調べ
- 第33条:取消判決等の効力(拘束力など)
- 第35条:訴訟費用の裁判の効力
第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
- 第10条第2項:取消しの理由の制限
処分の取消しと裁決の取消しの両方が提起できる場合は、裁決の取消しの訴えでは処分の違法性を理由にはできない。 - 第20条
原告が裁決取消しの訴えを提起している時に、後から処分取消しの訴えも追加で提起する時は、被告(国なり公共団体なり行政庁なり)の同意は不要だし、処分取消しの出訴期間を超えていても、裁決取消しの訴えの時と同じ時に提訴したものとみなされるから大丈夫。(19条の被告の同意の例外)
第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
- 第23条の2:釈明処分の特則
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、被告である国・公共団体・行政庁に対して処分・裁決の原因となる理由を明らかにするために、保有する資料の提出を求めることができる。被告以外の行政庁にも同様に資料の送付を嘱託することができる。 - 第25条〜第29条:執行停止、事情変更による執行停止の取り消し、内閣総理大臣の異議、執行停止等の管轄裁判、執行停止に関する(裁決への)規定の準用
- 「裁決」取消しの訴えの提起があった場合の執行停止に関する事項にも準用する。
- 第32条第2項:取消判決等の効力(第三者効)
執行停止の決定、執行停止の決定を取り消す決定は、第三者に対しても効力がある。
第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
- 第8条:処分の取消しの訴えと審査請求の関係
基本、審査請求でも処分取消の訴えでも好きな方を提起できる。
ただし、審査請求前置主義の例外もあり。- 審査請求前置主義が法定されていても、3ヶ月を超えたら取消の訴え可。
手続きの続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要がある場合も取消の訴え可。
- 同時に両方を提起した場合に、裁判所は審査請求の裁決があるまでは、とりあえず訴訟手続きを中止することができる。待ってやるのは3ヶ月まで。
- 審査請求前置主義が法定されていても、3ヶ月を超えたら取消の訴え可。
- 第10条第2項:取消しの理由の制限(原処分主義)
処分の取消しと裁決の取消しの両方が提起できる場合は、裁決の取消しの訴えでは処分の違法性を理由にはできない。
第3章 当事者訴訟
第39条:出訴の通知
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟。
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
第40条:出訴期間の定めがある当事者訴訟
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
第15条の規定(被告を誤った訴えの救済)は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
第41条:抗告訴訟に関する規定の準用
第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
- 第23条:行政庁の訴訟参加
処分・裁決庁以外の行政庁の参加も、当事者若しくはその行政庁(処分・裁決庁以外)の申立て、又は職権で、決定をもってその行政庁(処分・裁決庁以外)を訴訟に参加させることができる。ただし、当事者及び当該行政庁(処分・裁決庁以外)の意見を聞かなければならない。 - 第24条:職権証拠調べ
裁判所の職権で、証拠調べができるただし、当事者の意見を聞く必要がある。 - 第33条第1項:取消判決等の効力
処分・裁決を取り消す判決は、処分・裁決をした行政庁や関係行政庁を拘束する。 - 第35条:訴訟費用の裁判の効力
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。 - 第23条の2:釈明処分の特則
裁判所は、被告である国などに保有する資料の提出を求めることができる。
第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
- 第13条:関連請求に係る訴訟の移送
裁判所は申立てあるいは職権で関連請求を取消訴訟の継続する裁判所に移送することができる。 - 第16条:請求の客観的併合
取消訴訟へ、関連請求に係る訴えを請求できる。 - 第17条:共同訴訟
複数人の請求または複数に対する請求が、処分・裁決の取消しの請求と関連する場合は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 - 第18条:第3者による請求の追加的併合
第3者も口頭弁論が終結にいたるまでは、併合提起できる。 - 第19条:原告による請求の追加的併合
原告も併合提起できる。高等裁判所に係属しているときは第16条と同様に、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要がある。
(※原告適格(9条)、被告適格等(11条)、管轄(12条)、出訴期間(14条)、第三者の訴訟参加(22条)、執行停止(25条~29条)、裁量処分の取消し(30条)、事情判決(31条)は準用されていない。)
第4章:民衆訴訟及び機関訴訟
第42条:訴えの提起
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
第43条:抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
処分・裁決の取消しを求める民衆訴訟・機関訴訟は第9条と第10条第2項の規定を除いて取消訴訟に関する規定を準用する。
- 第9条
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない。 - 第10条第2項
取消しの理由の制限:処分の取消しと裁決の取消しの両方が提起できる場合は、裁決の取消しの訴えでは処分の違法性を理由にはできない。
民衆訴訟・機関訴訟で、処分・裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
- 第36条
無効等確認の訴えの原告適格:処分・裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者あるいは法律上の利益を有する者で、処分・裁決・効力の有無を前提として、現在の法律関係(当事者訴訟・民事訴訟)では目的を達することができない場合。
民衆訴訟・機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
- 第39条:出訴の通知
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟。法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 - 第40条:出訴期間の定めがある当事者訴訟
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
第15条の規定(被告を誤った訴えの救済)は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
第5章:補足
第44条:仮処分の排除
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
(※当事者訴訟は、権利主体が対等な立場で権利関係を争う権利訴訟であり、訴訟の構造や審理手続は、通常の民事訴訟と基本的に同じであるため、民事保全に規定する仮処分をすることができる)
第45条:処分の効力等を争点とする訴訟
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分・裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
- 第23条:行政庁の訴訟参加
- 第39条:出訴の通知
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟。
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項(補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。ただし、攻撃・防御の方法は、処分・裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分・裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
4 第一項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。
- 第23条の2:釈明処分の特則
裁判所は、被告である国などに保有する資料の提出を求めることができる。 - 第24条:職権証拠調べ
裁判所の職権で、証拠調べができるただし、当事者の意見を聞く必要がある。 - 第35条:訴訟費用の裁判の効力
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
第46条:取消訴訟等の提起に関する事項の教示(取消訴訟、裁決主義、形式的当事者訴訟)
取消訴訟を提起することができる処分・裁決をする場合は、被告とすべき者、出訴期間、審査請求前置主義がある場合はその旨を、書面で教示しなければならないが、口頭で処分をする場合は不要。
裁決主義が採用されている場合も同様に書面で教示しなければならないが、口頭処分は不要。
処分・裁決に関する訴訟について、形式的当事者訴訟とする場合も、訴訟の被告とすべき者、出訴期間を書面で教示しなければならないが、口頭処分は不要。
(行政不服審査法(第82条、第83条)と違い、利害関係者からの求めには応じる必要はなく、教示をしなかった場合の救済については制定されていない。)
まとめ:原告適格
- 第9条:原告適格(処分・裁決の取消しの訴え)
- 法律上の利益を有する者。
- 処分の相手方以外の者に関しては
- 処分・裁決の根拠となる法令の趣旨及び目的と当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する。
- 当該法令と目的を共通とする関係法令があるときはその趣旨と目的をも参酌する。
- 害されることとなる利益の内容と性質、害される様態と程度も勘案する。
- 第36条:無効等確認の訴えの原告適格
処分・裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者あるいは法律上の利益を有する者で、処分・裁決・効力の有無を前提として、現在の法律関係(当事者訴訟・民事訴訟)では目的を達することができない場合。 - 第37条:不作為の違法確認の訴えの原告適格
処分・裁決の申請をした者のみ。 - 第37条の2:義務づけの訴えの要件等(不作為:申請と審査請求を除く)
一定の処分がなされないことにより重大な損害を生じるおそれがあり、かつその損害を避けるために他に適当な方法がないときで、法律上の利益を有する者が提起できる。(法律上の利益の有無の判断は第9条第2項の規定を準用) - 第37条の4:差止めの訴えの要件
一定の処分・裁決がされることにより、重大な侵害を生ずるおそれがある場合で、他に損害を避ける方法がない場合に提起できる。
そのほかメモ(言葉の定義、ワンフレーズなど)
- 処分:公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの(判例)
- 法律に基づいて
- 国民に対して
- 直接行われ
- それにより国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定すること
- 行政計画の処分性
似たような感じの言葉が多いので、赤字にて単純暗記で乗り切る。- 処分性が認められた。
土地区画整理組合の設立の認可、都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業の事業計画の決定、土地改良事業の施行認可 - 処分性が認められない。
都市計画法による用途地域の指定、地区計画の決定・告示。
- 処分性が認められた。
- 法律上の利益
- 法律上保護された利益説(通説)
処分を定めた法令が、原告の利益を保護する旨の趣旨について規定していなければならない。(法令の規定を基準に判断する) - 法的な保護に値する利益説
処分を定めた法令が、原告の利益を保護する旨の趣旨を規定していなくとも、裁判上保護に値するものであればよい。(法令の規定を基準に判断するだけではない)
- 法律上保護された利益説(通説)
- 既判力:判決が確定すると同一事項について後に問題となっても、その当事者はその判決に矛盾する主張ができない。裁判所もこれに抵触する判断をすることができない(民事訴訟法114条)。
- 形成力:取消判決により、当該処分の効力は遡及して消滅し、当初からその処分がなされなかったのと同じ状態となる。
- 拘束力:裁判所の判決を受けた後に、同一事情で、同一内容で取り消された処分と同一の処分を禁止すること。例えば、申請を却下した処分が裁判所の判決で取消された場合、あらためて裁判所の判決の趣旨に従い申請に対する処分をしなければならないけれど、全く同じ事情、内容で、同じ処分(却下)をしたらダメっってこと。裏を返すと、違う事情でなら同じ処分(却下)をしてもよい。
- 釈明処分の特則:裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、被告である国・公共団体・行政庁に対して処分・裁決の原因となる理由を明らかにするために、保有する資料の提出を求めることができる。被告以外の行政庁にも同様に資料の送付を嘱託することができる。
- 従来、抗告訴訟における被告は行政庁とされていたが、平成16年改正により、国家賠償法と同様に国又は公共団体を被告とするようになった。