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まとめ:「損害を避ける」(行政不服審査法、行政事件訴訟法など)

回復の困難な損害

監査委員の執行停止勧告権

 住⺠監査請求があった場合において、以下の場合には、監査委員は、当該普通地方公共団体の⻑その他の執行 機関又は職員に対し、理由を付して監査請求の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告するこ とができる(地方自治法 242条4項)。

  • 当該行為が、違法であると思料するに足りる相当な理由があること。
  • 当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があること。
  • 当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときであること。

回復することができない損害

監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社における取締役の違法行為の差しどめ会社法

 取締役の違法行為の差しどめは、監査役設置会社等では、回復することができない損害が生じるおそれがあるときに限定される。

株主代表訴訟(会社法

 会社に回復することができない損害を生じるおそれがある場合には、会社への請求から60日を待たずに株主代表訴訟を提起できる。

重大な損害

申立てによる義務的執行停止(審査請求:行政不服審査法)

  • 申立てがあり、
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると 認めるとき

執行不停止の例外(仮の救済処置:行政事件訴訟法)

  • 適法に訴訟が提起されていること
  • 重大な損害を避けるために緊急の必要があること
    裁判所は、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当 たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する
  • 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
  • 本案について理由がないとみえるときでないこと(25条4項)

非申請型の義務付けの訴えの訴訟要件(抗告訴訟:政事件訴訟法)

  • 重大な損害が生じるおそれがあり、
  • かつ、その損害を避けるた め他に適当な方法がないときに限り提起できる

差止めの訴え(抗告訴訟:行政事件訴訟法)

  • 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
  • その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、提起することができない。

著しい損害

処分取消の訴えにおける審査請求前置主義の例外(行政事件訴訟法)

  • 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がない
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある

取締役の違法行為の差しどめ(会社法

 取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他の法令・定款違反の行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求することができる。

償うことのできない損害

仮の義務付け(仮の救済制度:義務付けの訴え:行政事件訴訟法)

  • その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避ける ため緊急の必要があること
  • 本案について理由があるとみえるとき
  • 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき(消極要件)

仮の差止め(仮の救済制度:差止めの訴え:行政事件訴訟法)

  • 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときを除き
  • その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必 要があり
  • かつ、本案について理由があるとみえるとき

(形容詞なし)

無効等確認の訴えの原告適格(行政事件訴訟法)

  • 処分や裁決に続く処分によって損害を受けるおそれのある者
  • その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
  • 当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(当事者訴訟等)によって目的を達することができない 者に限られます

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