資格・検定

行政書士に挑戦する1年:♣K♡-♠-♢-(13週目)

4分の1が過ぎた

 今日でクラブのスートがK(13)まで達した。
 まだまだ理解できていないところも多く、特に憲法分野に苦戦している。
 けど、このペースで学習を進めることができたなら、合格はできる・・・と薄々感じてきた。

感覚・感性を慣らさないとダメだな。

問.
審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法とな
ることはない。

H19-12

行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない」

マクリーン事件。最大判昭 53・10・4

 「審査基準に違反したらあかんやろ。何のための審査基準やねん。」と、なるのが一般的な感覚だと思う。
 「違法」とは法規範に反していることであり、審査基準は「法」ではない。そのため、その理由だけで違法にはならない。
 と言う結論に、瞬時に感じられ(導き出せ)る感性が必要だと痛感した次第。
 慣れだろうけれど。
(※2022.10.7追記:こんなことも分からなかった時から考えると、8ヶ月後の現在はだいぶんと理解が進んでいる。自信につながる。こうやって過去の週記を読み返すのもありか。)

そんなん、屁理屈や!って言いたくなる。

問.
聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。この場合に、行政庁が指名しうる職員の範囲については特に明文の制限はないので、その実質的な当否はともかく、当該不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名することも不可能ではない。
解答:○

H17-11、R1-12

 「当該不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名することも不可能ではない。」
 この部分に間違いがないことはわかっている。

 「行政庁が指名しうる職員の範囲については特に明文の制限はない」
 前段のこの部分については、19条2項に、「次の各号のいずれかに該当するものは、聴聞を主宰することができない。」ってあるから、明文の制限があると判断し、解答は「誤」と判断した。しかし、解答は「正」。
 解説を読むと、19条2項は「聴聞主宰者となることができない者を列挙しているに過ぎない。」とのこと。
 私には屁理屈にしか感じられない。
 この問題だけじゃなくて、色々と思うところはある。微秒なところを聞いてきたりして、「それ、どっちとも解釈が取れるやん。」的な問題文もあったりする。

 これもまた慣れか・・・。

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