資格・検定

行政書士に挑戦する1年:♣J♡-♠-♢-(11週目)

 さて、11週目が終了。

 やっと何となく全体像が見えてきた気がする。一般知識はまだ全く学習していない。その名の通り「一般知識」なので範囲が広すぎるため直前に出題形式などに慣れておけば良いだろう。

 合格率10%と言う数字から見ると到底油断はできないが、このペースで学習を続けられれば、合格はできるような気がしている。
 過去問を見る限り、これまでの資格・検定試験受験の手応えからすると大丈夫のはず。

 何にせよ、「精度」は上げていかないといけないので、引き続き学習に取り組むだけだけだが。


<メモ>

旭川学テ事件

被告人らは、いずれも、旭川市立E中学校において実施予定の全国中学校一せい学力調査を阻止する目的をもつて、当日、他の数十名の説得隊員(3、40名)とともに、同校に赴いた者であるところ、第一 被告人D、同A、同Bは、前記説得隊員と共謀のうえ、同校校長Fの制止にもかかわらず、強いて同校校舎内に侵入し、その後、同校長より更に強く退去の要求を受けたにもかかわらず、同校舎内から退去せず、第二 同校長が同校第二学年教室において右学力調査を開始するや、
(一) 被告人Dは、約一〇名の説得隊員と共謀のうえ、右学力調査立会人として旭川市教育委員会から派遣された同委員会事務局職員Gが右学力調査の立会に赴くため同校長室を出ようとしたのに対し、
共同して同人(事務局職員G)に暴行、脅迫を加えて、その公務の執行を妨害し、(二) 被告人Bは、右学力調査補助者Hに対し暴行を加え(三) 被告人I、同B、同Cは、外三、四〇名の説得隊員と共謀のうえ、右学力調査を実施中の各教室を見回りつつあつた同校長に対し、共同して暴行、脅迫を加えて、その公務の執行を妨害したものである。

裁判所HPより。一部、括弧書きの補足追加:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57016

 グレー(灰色)の文字を除いて繋ぐと、「被告人らは、学力調査を阻止する目的をもつて、数十名の説得隊員(3、40名)とともに、強いて同校校舎内に侵入し、共同して同人(事務局職員G)に暴行、脅迫を加えて、その公務の執行を妨害し、学力調査補助者Hに対し暴行を加え、同校長に対し、共同して暴行、脅迫を加えて、その公務の執行を妨害したものである。」となる。

 要約すると、市立中学のいち教師が、学力テストが気に入らないと言う理由だけで、校長らに対して暴力を以ってして阻止しようとした話し。

 彼らの主張は「学力テストは義務教育に対する国の不当な支配なので違憲。」だから「公務執行妨害は成立しない。」との弁。
 違憲だったとしても(判決は合憲)、暴力を振るっておいてその主張はないだろ。当然に被告人A、B、Cともに懲役刑(執行猶予付き)。

 ほんと、公立教師ってこう言うの多いよね。自分達は絶対正義。だから暴力を以ってしても是正すべきは是正するべし。とか平気で言う。
 でも「戦争反対ドドンガドン。9条守れドドンガドン」って言いながら太鼓を叩いているんだろうなぁ。

 そりゃ、赤い人たち(左寄りの人たち)の内ゲバは無くならないわ。何せ、少しでも自分の考えと違だけで「暴力を以ってしてでも排除すべき。」と言う使命感に燃えた(笑)人たちだもの。

 そして、これまた、こう言う左系の人たちは言葉(口)では「多様性を認めよう」や「誰もが生きやすい社会」とか言う言葉の下に、上段の構えでポリコレ棒を持って、容赦なく意見の違う他者に叩きつける。非寛容極まりない奴らばかり。

 何が気に入らないかって、それでいて(実際には最も差別的で非寛容なくせに)上から目線で「私の理想が理解できない可哀想なあなたに教育してあげる」くらいの勢いでマウンティングしてくること。

 自分が小中学生の時を思い起こしても、こんなのが結構いたなぁ。(さすがに暴力沙汰までは起こさないけれど)。ほんと、嫌いだったわぁ。何故かそういう教師は韓国・朝鮮好きだった。

 社会を知らずに教師になってしまうと、お花畑の住民みたいになってしまうのかね?

<閑話休題>

 行政書士試験対策として押さえておく判示は以下。

教育権は誰にあるのか
 教育権の帰属には、国家に帰属する(パターナリスティック)説と、親や教師をはじめとした国民に帰属する説がある。判例はどちらもも明示せず。国民にも帰属し、国家も必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとして、折衷案としている。

教授の自由の程度について
 普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されないとしています。

判例問題の選択肢について思うこと

 5肢択一式の選択肢で、理屈は通っているよな。と思う選択肢がある。どうやら判例とは同判決において、別の裁判官が述べた反対意見の様だ。そりゃ、それなりに理屈は通っているよな。

 結果として、多数の裁判官の判断が判例となるけれど、一つ違えばそちらが判例となり得ていたわけだし。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です