行政書士学習メモ集
憲法
国会単独立法の原則 と 国会中心立法の原則 /P101
- 国会単独立法の原則(立法権の独占)
- 法律は国会の議決のみで成立 (例外:議院規則(58条2項本文) 地方自治特別法についての住民)
- 内閣の法案提出権を否定 (内閣の法案提出権を否定)
- 議員立法の活性化を求める
- 天皇による公布を必要としない
- 国会中心立法の原則(立法手続きの独占)
- 国会が立法権を独立する(例外:議員規則。最高裁判所規則)
- 内閣の独立命令を禁止
- 立法権の委任の禁止
行政法
特許、許可、代理(行政行為→法律行為的行政行為→形成的行為(形成的法律行為))
- 特許
人が生まれながらに持っていない新たな権利や法律上の地位を特定の人に付与する行為。- 電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」
- 外国人の帰化の「許可」
- 河川や道路の占用「許可」
- 鉱業権設定の「許可」
- 公益法人設立の「許可」
- 公用水面の埋め立て「許可」
- 認可
私人の間でなされた法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為。- ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可」
- 銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可
- 農地法に基づいて農業委員会が行う農地の所有権移転の「許可」
- 土地改良区設立の「認可」
- 公共料金値上げの「認可」
- 河川占用権の譲渡の「承認」
- 代理
第三者のなすべき行為を行政主体が変わって行い、その第三者が自ら行ったのと同じ効果を生じさせる行為。- 土地の収容「裁決」
※建築基準法に基づいて建築主事が行う建築「確認」は行政行為→準法律行為的行政行為の「確認」
取消と撤回(行政行為の取消と撤回)/P170
- 取消
行政庁が、瑕疵ある行政行為の効力をその行為がなされた時点にさかのぼって失わせること- 国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
- 撤回
適法に成立した行政行為について、その後の事情の変化によりその行為を維持することが適当でなくなった場合に、その行為の効力を将来に向かって失わせること。- 市町村長等は、消防法上の危険物の製造所の所有者、管理者または占有者が、同法に基づき当該製造所について発せられた移転等の命令に違反したときは、当該製造所の設置許可を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、浄化棚を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
- 一級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、免許を与えた国土交通大臣は、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以内に営業を開始しない場合、当該許可を取り消さなければならない。
行政手続法
義務の例外
- 審査基準を公にしておかなくてはならない。
行政上、特別の支障があるときを除く。 - 申請により求められた許認可などを拒否する処分は、同時に理由を示さなければならない。
数量的・客観的指数に明確に適合しないことが明らかな場合は、申請者の求めがあった時で十分。 - 不利益処分の意見陳述の手続きを行う必要がある処分を行う場合。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるとき。 - 不利益処分の理由の提示を処分と同時に示さなければならない。
処分をすべき差し迫った必要がある場合。(申請の拒否処分にはこの文言はない) - 聴聞(意見陳述手続き)の文書等の閲覧請求を拒むことができない。
第三者の利害を害するおそれ、その他正当な理由がなければ拒めない。
→正当な理由等があれば拒める。 - 許認可等をする権限又は許認可などに基づく処分をする権限を行使し得る旨について文書で求められたときは交付しなければならない。
行政上の特別な支障がある時。
その場で完了する行為を求めるもの。
既通知と同一の内容を求められた時。 - 命令等制定機関は、命令などを定めようとする場合には、広く一般の意見を求めなければならない。
公益上緊急に命令等を定める必要があり、意見公募手続きが困難であるとき。
他の行政機関が意見公募手続きを実施して定めた命令等と実質的に同一の時。
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然に廃止されるとき。
(その他は省略) - 意見公募手続きの意見提出期間は、30日以上でなければならない。
やむをえない理由がある時。案の公示の際にその理由を明らかにする必要あり。 - 意見公募手続きの提出意見を命令等公布と同時期に公示しなければならない。
第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるとき。当該意見の全部または一部を除くことができる。
聴聞(行政手続法:不利益処分:意見陳述)と審理(行政不服審査法:審査請求)/P234
- 主宰者と審理員
- 主宰者:行政庁が指名する職員その他政令で定める者。(19条)
決定に関与した者が主催者になれない規定はない。 - 審理員:審査庁に所属する職員。決定に関与した者はなれない。(9条)
- 主宰者:行政庁が指名する職員その他政令で定める者。(19条)
- 利害関係者
ともに、主催者あるいは審理員の許可を得て参加できる。参加人となる。- 聴聞:利害関係を有するものと認められる者。(17条)
- 審理:利害利害関係人。(13条)
- 意見書
- 聴聞:報告書(24条)
- 審理:審理員意見書(42条)
- 経過記録
- 聴聞:聴聞調書(24条)
- 審理:事件記録(42条)
弁明(行政手続法:不利益処分:意見陳述)と審理(行政不服審査法:審査請求)/P234
- 口頭への変更
- 弁明の機会の付与:行政庁が認めたときは可能。
- 審査請求による審理:審査請求人(or参加人)から申し立てがあったときは、申立人に口頭で審査請求にかかる事件に関する意見を述べる機会を与えなくてはならない。(31条)
審査請求書と審査請求の審理手続き
- 口頭対応
- 審査請求書の提出:口頭不可。法律・条例で例外あり。
- 審理手続き:口頭での申立てがあれば機会を与えなければならない。
用語・単語(日本語的問題)
- 羈束 [きそく]
拘束。しばりつけること。自由を束縛すること。自由な裁量や処置を許さないこと。(羈束の羈は「たずな」) - 囲繞 [いじょう/いにょう]
周りを取り囲むこと。 - けだし(蓋し)
判断を下す際の、怕是に革新的な推定の気持ちを表す。「おそらく」「思うに」 - なかんずく(就中)
多くの物事の中から特に一つを取り立てるさま。とりわけ。中でも。特に。 - 重畳 [じゅうじょう/ちょうじょう]
幾重にも重なること。かさねがさね。 - 公課
国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金。固定資産税、都市計画税、不動産取得税など。 - 租税
税金。 - 首肯[しゅこう]
肯定の意味でうなずくこと。 - 棒給[ぼうきゅう]
給料。 - 畢竟[ひっきょう]
さまざまな経過を経ても最終的な結論としては。つまるところ。結局。
一言メモ
- 法律案の議決は、参議院で否決された場合の両院協議会は任意的だが衆議院での再議決が必要(出席医議員の3分の2以上)
- 予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の氏名においては、両院協議会は必要的だが、衆議院の再議決は不要。