カメラ・写真

フィルムは写真家の物/小学館に320万賠償命令

 雑誌「サライ」に掲載された写真のフィルムを出版元の小学館(東京)が一部紛失したなどとして、都内の写真家加藤雅昭さんが約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、約320万円の支払いを同社に命じた。 フィルムの所有権が同社と加藤さんのどちらにあるかなどが争点になったが、清水節裁判長は加藤さんに帰属すると認定。「無断で写真がデータベース化され著作権を侵害された」との主張も「複製権の侵害に当たる」と認め損害額に加えた。 判決によると、加藤さんは1998年ごろから約5年半、同誌掲載用の写真を撮影。フィルムを小学館に渡したが、同社は117枚を紛失した。 訴訟では所有権の帰属を中心に争われ、小学館は「フィルム代や現像代などの経費を払っており所有権は社にある」と主張。しかし判決は「すべてのフィルム代が払われたかはっきりせず、所有権を同社に帰属することを考慮した対価も払われていない」と判断した。
2007/05/30 22:53

四国新聞社

 代金を支払った写真であっても、契約した利用目的外に利用する場合は、許諾や別途の使用料を支払う必要があるので、勝手に複製したらダメ!ってこと。

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