ワンフレーズ(再構築):民法
総則
- 未成年後見の開始
- 未成年者に対して親権を行うものがいないとき。
- (又は)親権を行うものが管理権を有しない時。
- 制限行為能力の本人以外の請求に伴う、本人の同意の要不要。
- 被保佐人への代理件を付与する審判。
審判開始には本人の同意は不要。 - 被補助人の審判開始。
- 被保佐人への代理件を付与する審判。
- 事理弁識能力の程度
- 欠く常況:成年被後見人
- 著しく不十分:被保佐人
- 不十分:被補助人
- 補助人の行為能力の制限
審判開始自体は、行為能力を制限するものではない。
また、必ず同意権か代理権の一方あるいは双方が付与される。- 代理権のみ:行為能力は制限されず。
単独で有効に法律行為ができる。=補助人は取り消せない。 - 同意権が付与された場合:行為能力が制限される。
- 代理権のみ:行為能力は制限されず。
- 被保佐人と被補助人の第13条第1項所定の行為
- 保佐人:すべてについて同意権+その他もあり
- 被補助人:選択的に同意権か代理権。かつ、第13条第1項の所定の行為でない行為について同意権が付与されることは無い。
- 行為能力者への確認に返事がない場合(1か月以上の期間)
- 成年後見人:追認
- 未成年者および成年被後見人:(催告できない)
- 未成年者および成年被後見人成年が行為能力者となった後:追認
- 被保佐人、被補助人:取り消し
- 意思表示と類似の観念
- 意思の通知:催告、受領の拒絶
意志の発表でありながら、その意思が法律効果の発生を内容としないもの。 - 観念の通知:代理権授与の表示、債務の承認、債権譲渡の通知・承諾。
一定の事実の通知であって、意志の発表と言う要素を含まないもの。 - 意思表示:追認、取消、契約の申込み、解除、転貸の承諾、遺言。
- 意思の通知:催告、受領の拒絶
- 不実の登記と不実の登記をもとに別の不実の登記が作り出された場合の第3者の保護
- 不実の登記:善意であればよい。
- 不実の登記からのさらに不実の登記:善意に加え、無過失も要求される。
- A→B(理由色々)→Cの売買の保護
- 詐欺による取消:Cは善意無過失(対抗要件は不要)
- 通謀:善意(無過失も対抗要件も不要)
- A→B(錯誤)→Cの売買の取り消し
- 取消は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人・承継人に限る。
- Cは承継人なのでOK。
- A→B(詐欺):CがBの保証人の場合の取消
- 取消は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人・承継人に限る。
- 保証人:取消はできない。
- 解除の意思表示
- 通知が相手に到達したときにその効力を生ずる。(第97条)
- 到達とは、相手方が受領又は了知する必要はなく、了知することができる状態に置かれること。つまり相手方の支配権内に入ること。
(例:自分宛てに届いた手紙を、嫁が受け取ってそのまま引き出しに入れたままにして、忘れてしまい、本人が確認することができていなくても、それは到達したことになる。)
- 契約に関する費用
- 弁済の費⽤は「債務者負担」となる。(485条)。
- 売買契約に関する費用は「当事者が平等に負担」する。(558条)
- 出世払いは不確定期限のついた債務。
- 出世しなくても返済義務を返済義務を負う。(大判大4.3.2)
- 保証人の消滅時効の援用(被担保債権の時効が更新した場合)
- 物上保証人はできない。
- 保証人はできる。
- 賃貸借契約の解除と転借人
- 債務不履行などによる賃貸人・賃借人間における賃貸借契約の解除については転借人に対抗できる。
- 上記、合意解除の場合は、転借人に対抗できない。
合意解除でこれを認めると、例えば今の転借人より好条件で借りてくれる人が見つかった時に、賃貸人と賃借人で結託して、今の転借人を一旦追い出すこともできるから。
- AがBに土地を賃貸したが、賃貸借の登記は未了、引渡もまだの時にCによる不法占拠へのBの対応
- 対抗要件を備えていないので、不動産賃借権による土地返還請求はできない。
- 対抗要件を備えていないので、賃借権に基づく妨害の停止は請求できない。
- Bは土地を占有していないので、占有回収の訴えによって土地明渡請求をすることはできない。
- 所有権に基づく、(Aの)土地明渡請求を代位行使できる。
- 委任と事務管理の費用請求
- 委任: 受任者は、善管注意義務を負い。委任者に対し、委任事務を処理するのに必要と認められる費用の償還請求をすることができる(民法650条1項)。
- 事務管理:管理者は、 本人に対し、 本人のために有益な費用についてのみ償還請求をすることができる。
=必要費償還請求ができない。
- 失踪宣告取消後の婚姻関係(失踪者の生存について善意・悪意)
- 善意:後婚のみが有効とされる。
- 悪意:失踪宣告取消により前婚が復活し、重婚となる。
前婚については離婚原因、後婚については取消原因となる。
- 取り消すことのできる行為の追認
- 取消しの原因となっていた状況が消滅し(例:未成年者が成年になった)
- かつ、取消権を有することを知った後
にしなければ、追認の効果は生じない。
- 境界標の設置・保存費用(相隣関係)
- 境界標の設置および保存費用は相隣者が等しい割合で負担(第224条)。
- 測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担(第224条)。
- 承認による時効の更新(第152条第2項)
- 被保佐人が承認:更新される。
保佐人は単独で有効な承認をすることができるため。 - 未成年が承認:更新されない。
承認をするには、少なくとも管理の能力又は権限が必要。
- 被保佐人が承認:更新される。
- 債権は、主観5年、客観10年で時効によって消滅する。(第166条)
人の生命・市内の侵害による損害賠償請求は客観20年(第167条)- 確定期限付債権:主観5年、期限の到来(客観)10年。
- 期限の定めのない債権:主観5年、債権が成立した時(客観)から10年。
- 確定判決(等):一律10年。
- 弁済供託における供託物の払い戻し請求権の時効
- 寄託契約の性質を有するため、民法規定により10年。(公法上の金銭債権についての5年ではない。)
- 消滅時効の起算点:債務について紛争の解決などにより「供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時」
- 物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効の更新の効力を否定することはできない。(最判平7.3.10)
- 正当な利益を有しない第三者の弁済
- 原則:債権者の意思に反して弁済をすることはできない。
- 例外:債務者の委託を受けて弁済する場合で、債権者がそのことを知っていた時は弁済できる。(第474条)
- 代物弁済が不動産の場合、意志表示だけでは足りず対抗要件(登記等)を具備した時に効果が生じる。
- 代理代理(まとめ)
- 占有
- 占有保全:占有を妨害されるおそれがある(予防または損害賠償の担保)
- 占有保持:占有を妨害されたとき(妨害の停止および損害賠償)
- 占有回収:占有を奪われたとき(返還および損害の賠償)
- 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪したものの特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りではない。(無過失までは要求されないので、過失により知らなくても占有回収の訴えを提起することはできない)
物権
- 即時取得
- 占有改定方法による取得は、所有権取得には足らない。
- 指図による占有移転は即時取得が成立する。
A所有のカメラをB預かっている。BがCに寄託してDへ売却。以後Dのためにカメラを占有することをCに命じ、 Dがこれを承諾で成立。
(※受寄者Cに対する命令が必要であり、外部から認識が容易だから)
- (即時取得の)盗品・遺失物の回復と占有回収の訴え(回復請求権)
- 占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。(第193条)
(例:窃盗犯と購入者との売買成立日からではない) - 保管に要した費用を支払う必要はない。
- 競売、公の市場、同種の物品を販売する商人のいずれかから善意で買い受けた者に対しては、回復請求の際に、その「代価」を弁償する必要がある。
- 占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。(第193条)
- 即時取得
- 占有改定方法による取得は、所有権取得には足らない。
- 指図による占有移転は即時取得が成立する。
所有のカメラをB預かっている。BがCに寄託してDへ売却。以後Dのためにカメラを占有することをCに命じ、 Dがこれを承諾で成立。
(※受記者Cに対する命令が必要であり、外部から認識が容易だから) - 取引行為の範囲
- 質権設置、代物弁済を含む
- 無権代理や成年被後見人等との取引で無効・取消原因があるときは、即時取得は適用されない。
- (即時取得の)盗品・遺失物の回復と占有回収の訴え
- 占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。(第193条)
- 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。(第201条第3項)
- 悪意の占有者も占有回収の訴えができる。占有回収の訴えができるので、占有回収の訴えに基づく損害賠償請求もできる。
- 共有物の対応・処理
- 単独:保存行為
- 妨害排除請求
- 返還請求
- 不法な当帰の抹消請求
- 単独:持分に応じて
- 持分の処分
- 共有物の全部について、その持分に応じて利用可能。
- 共有物侵害に対する損害賠償(自己の持分に応じた額のみ・全額は不可)
- 管理の費用の支払い
- 持分の過半数
- 共有物の賃貸借契約の解除
- 全員の同意
- 共有物の処分
- 単独:保存行為
- 留置権と質権の優先弁済権と物上代位性(第350条、304条)
- 留置権:優先弁済権がないので、物上代位性も認められていない。
- 質権:優先弁済権があり、物上代位性も認められている。
質権
- 転質
- 質権者は、質権設定者の承諾を得て、質物について、転質をすることができる(承諾転質)
- 質権者は、その権利の存続期間において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる(責任転質)。(※質権者の承諾不要)
抵当権
- 抵当権消滅請求権
- 抵当権消滅権者は、抵当不動産の所有権を取得した第三者に限られる。(地上権の設定を受けた者などはダメ)
- 所有権の取得は、無償の場合でもOK。
- 競売の差押さえの効力が発生する前に請求をしなければならない。(第382条)
- 抵当不動産が時効取得されたときは抵当権も消滅する。(時効取得者が債務者又は設定者の場合を除く)(第397条)
根抵当権
主に債務者との特定の継続的な取引関係または一定の種類の取引から生ずる増減、変動する多くの不特定の債権を一括して極度額まで担保することを目的とする抵当権。
(※債権・債務が不特定なのが根抵当権、担保が不特定なのが譲渡担保。不特定とは言え、一定の範囲を定める)
- 元本の確定後における減額請求
- 現に存する債務の額
- 以後2年間に生ずべき利息
- その他の定期金
- 債務の不履行による損害賠償の額
- 根抵当権の土地を買い受けた(所有権を取得した)第三者
元本確定後に、債務の額が極度額を超える場合は、極度額を支払って、根抵当権の消滅を請求でき。根抵当権は確定的に消滅する。
譲渡担保
- 譲渡担保設定者は、譲渡担保県者が精算金の支払い又は提供をせず、精算金がない旨の通知をもしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して精算金の支払いを請求することはできない。
- 受戻権
譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完了するまでの間、債務者が債務を弁済して目的物の所有権を回復させることができる権利。 - 受戻権の消滅
- 処分精算型:債権者が目的物を第三者に譲渡したとき。
- 帰属精算型:①債権者が債務者に対して精算金の支払いをした時。②評価額が被担保債権額を上回らない旨を通知したとき。
- 受戻権
- 構成部分の変動する集合動産については、目的物が滅したことによる損害保険金には、当然には物上代位権は行使できない。(言い換えると、場合によってはできる)
(例:養殖魚を目的物として譲渡担保が設定されていたとする。「養殖後滅失→保険金がおりる」。すでに養殖業を廃業していたら、物上代位できる。ただ、営業を続けていたら、その保険金で目的物の養殖魚(幼魚?)を仕入れて継続するから物上代位できない。) - 不動産に譲渡担保が設定され、その譲渡担保が実行されたときは、精算金支払請求権(譲渡担保設定者)と、不動産の明渡し/引渡し請求権(譲渡担保権者)は、原則として同時履行の関係に立つ。
- 目的不動産が第三者に譲渡されたとき、譲渡担保権者は、精算金支払請求権を被担保債権とする留置権を、第三者に主張できる。
債権
- 選択権の意思表示
AがBに対して、Aの甲建物or乙建物を売る場合。- 特約が無ければ、選択権は債務者(A)となる。
- 一度、AがBに意思表示をしたら、Bの承諾がないと撤回できない。
- Aの過失によって甲建物が滅失した場合は、給付は乙建物になる。
- Aの過失以外の理由で甲建物が滅失しても、乙建物に特定されない。
(例えば、Bの過失で甲建物が滅失した場合、Aは甲建物を選択して契約解除ができる)
- Aの過失以外の理由で甲建物が滅失しても、乙建物に特定されない。
- 第三者Cを選択者とした場合
- CはAかBのいずれかに意思表示をすればよい。
- Cが選択しない場合は、Aに選択権が移転する。
- 不動産(建物)の不法原因給付条件(クリーンハンズの原則)
- 未登記:引き渡しのみで給付にあたる。
- 既登記:引き渡し+登記。(登記の移転だけではダメだと思う)
(※書面によらない贈与の場合、既登記の場合でも引き渡しがあれば、履行の完了となる)
- 連帯債権で、一部の連帯債権者と債務者間で時効により債権・債務が消滅しても、他の債権者には時効、金額ともに影響はない。
(例:ABC3人がDに90万円を連帯債権を有していた場合、AとBのDに対する債権が時効によって消滅しても、CのDのに対する債権が時効になっていなければ、CはDへ90万円の支払いを請求できる。)
債務不履行と履行遅滞
- 不確定期限の債務不履行(遅滞の責任を負うタイミング:いずれか早い方)
- 期限の到来した後に履行の請求を受けた時。
- 期限の到来を知った時。
- 債務の履行について期限を定めなかったときは、催告を受けた時から履行地帯に基づく遅延損害金を支払う義務を負う。
- 相当の期限を定めずに催促した時でも、客観的に相当な期間が経過した時には履行遅滞となる。(大判昭5.1.29)
- 不法行為による損害賠償債務は「損害の発生と同時」に履行遅滞となる(最判昭37.9.4)
- 例えば、不法行為による事故があった場合は、事故がった日から支払済みまでの遅延損害金を支払わなければならない。
(被害者が、損害を知った日や、加害者を知った日などは関係ない。) - 弁護士費用の損害賠償請求権が履行遅滞なるのは、不法行為の時から(最判昭58.9.6)
(弁護士費用を支出した時からではない。)
- 例えば、不法行為による事故があった場合は、事故がった日から支払済みまでの遅延損害金を支払わなければならない。
- 不履行による契約の解除
- 契約当事者の一方が複数の場合、解除については、全員からまたは全員に対してのみすることができる。
(AとB共有の不動産をCへ売る場合。Cからの解除はCからAとBの両方へ。AとBからの会場はAとBの双方ともにCへ意思表示を行う必要がある。) - 解除によって損害が生じるときは、解除と合わせて損害賠償請求をすることができる。(第545条)
(例:土地代の支払いが滞って契約解除した場合、契約締結時から原状回復義務履行時までの間に地価が下がって損害が出た場合、その損害賠償も請求できる。)
- 契約当事者の一方が複数の場合、解除については、全員からまたは全員に対してのみすることができる。
保証債務
- 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、債務を免れる限度において、保証人は保証債務の履行を拒むことができる。拒むことができるだけで、例えば主たる債務者に代わって、取消権を行使したりすることができるわけではない。
- 保証人の事前求償権(債務が弁済期にあること)
- 委託を受けた保証人:認められる。
- 物上保証人:認められない。物上保証人には事前求償権はない。
- 主たる債務者の時効の完成猶予と更新
主たる債務者に対する履行の請求その他の自由による時効の完成猶予および更新は、保証人・連帯保証人に対しても、その効力を生ずる。
債務引受
- 免責的債務引き受けの引受人は求償権を取得しない。
- 2者間の免責的債務引き受け
- 債権者と引受人:債務者への通知
- 債務者と引受人:債権者の承諾
弁済
贈与
- 死因贈与が文書によるものであっても、贈与者は、いつでも、死因贈与を撤回できる。(遺言の撤回自由に準じるため・・・と言うことは、死因贈与は遺言扱いなのね。)
賃貸借契約
- 賃貸人の承諾がある転貸の場合、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に対して直接責任を負う。なので、賃貸人から転借人に直接に賃料の支払いを請求することもできる。
請負契約
- 注文者が破産:請負人または破産管財人は契約の解除ができる。
- 注文者は、(一部例外を除き)請負人から契約内容の不適合を理由とする損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができる。
- 請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合において、注文者が代金の全部又は大部分を支払ていたときは、特約の存在が確認され、目的物の所有権は原始的に注文者に帰属する。(最判昭44.9.12)
委任契約・事務管理
事前に管理を頼まれていたら、委任契約。事前に頼まれていなかったら、事務管理。受任者・事務管理者ともに報酬の請求権はない。委任契約の場合のみ事前に事前に費用の支払いを請求することができる。
- 事務管理
- 管理者Bが本人Aのために有益な費用を支出したときは、本人Aに対しその償還を請求できる。
例えば、Bが業者Cに自己(B)の名において修理などを依頼した場合でも、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことの請求ができる。
- 管理者Bが本人Aのために有益な費用を支出したときは、本人Aに対しその償還を請求できる。
債権その他
- 死亡した幼児の養育費については、損益相殺は認められない。(最判昭53.10.20)
親族
- 離婚の取り消し
- 離婚の取り消しは、将来に向かってのみ効果を生じる。(第748条)
(離婚時に遡ってなかったものとみなされるわけでは無い。)
- 離婚の取り消しは、将来に向かってのみ効果を生じる。(第748条)
- 再代襲相続
- 孫に代襲相続人となっている場合、その孫にさらに代襲原因が発生した場合にはその子供(つまりひ孫)が代襲相続人となる。
- 兄弟姉妹の子は代襲相続人になれるが、さらにその子(甥・姪の子供)は再代襲相続人にはなれない。
- 相続人の例外
- 相続人の寄与分:共同相続人の中で被相続人の財産形成に特別の寄与をした者に、本来の相続分を超える額の財産を取得させる。
例:被相続人の家業に従事して、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしながら、相当の対価を貰っていない場合。 - 特別縁故者:被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者などで、相続人でないではないが、相続人がいてない場合に相続財産を承継することができる者。
- 相続人の寄与分:共同相続人の中で被相続人の財産形成に特別の寄与をした者に、本来の相続分を超える額の財産を取得させる。
- 婚姻の取消と無効
- 婚姻・養子縁組などの身分行為は錯誤に基づく取消の対象とならない。
- 錯誤による婚姻・縁組は、意志が無い時は無効となる。
- 配偶者居住権と配偶者短期居住権の消滅(所有者の承諾を得ない、第三者への使用や収益)
- 配偶者居住権:相当の期間を定めて勧告を是正してから、是正されないときに配偶者居住権をさせられる。
- 配偶者短期居住権:催告をすることなく、意志表示によって配偶者短期居住権を消滅させられる。
- 15歳未満の養子縁組
- 法定代理人が縁組の承諾をすることができる。
- 監護者がいるときは、監護者の同意も必要。
相続
- 遺留分
- 遺留分侵害額の請求権は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを、知った時から1年、相続開始から10年で時効によって消滅する。
- 相続の開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずる。
(反対解釈として、相続開始後は自由にすることができる。) - 相続人が婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与は、相続前の10年間に受けたものに限り、その価額を、遺留分を算定するための財産の価格に算入する。
(当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知っていたときは10年前のものも参入される) - 特定財産継承遺言により財産を承継した相続人に対しても、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の支払いを請求できる。
- 死亡保険金は、相続財産に含まれない。
- 例:A(妻Bと子CDE)が死亡して、Bが受取人の場合に受け取る保険金は相続財産に含まれない。(保険契約の効力発生と同時に、受取人の固有の財産になる。確かに、受取人が相続人でない場合もあるので、相続財産に含めるとなると、おかしいと思う。)
- 遺産分割の協議が調わない時は、家庭裁判所に請求する。(地方裁判所ではない)
- 遺言
- 自筆証書遺言
- 吉日はダメ(同月に違う内容の遺言があったら、どっちが後か分からない)
- 他人との混同が生じない場合には、氏又は名のみでよい。
- 押印については、指印でもよい。
- 複数枚に渡る場合、契印がなくても必ずしも無効とはならない。
- 変更する場合は、変更場所を指名して署名もして、かつ、その変更場所に印を押さなければならない。
- 目録はパソコン出力でもOK。ただし、複数ページある場合は、ページごとに署名し、印を押さなくてはならない。
- 遺言を作成できるのは、15歳以上。
- 遺言の承認、立ち合いには成年であることが必要。
- 秘密証書は自書によらず、ワープロOK。
- 自筆証書遺言
- 相続と遺留分
- 放棄
- 相続放棄は、他の共同相続人の相続分に影響を及ぼす。
- 遺留分放棄は、他の共同相続人の相続分に影響を及ぼさない。
- 相続開始前の放棄
- 相続放棄:できない。(相続の開始から3か月以内)
- 遺留分放棄:できる。
- 放棄
- 財産の管理における注意義務(親権者の管理権)(第827条)
- 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
- 相続の放棄をした者による管理(第940条)
- 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
その他
- 定型約款準備者は、定型約款は、一般の利益に適合するときは、あるいは屁鋼の内容が目的に反せず必要性・相当性があるときは、個別に相手型に合意することなく変更できる。