親族
相続
遺言
- 作成
- 15歳以上。証人、立ち合い人は成人。
- 未成年でも法定代理人の同意は不要。
- 成年被後見人は事理弁識能力が回復した時は作成できるが、医師2人以上の立ち合いが必要。
- 複数ある場合は、後の方が効力を生ずる。だから、遺言書の日付に「吉日」は不可。
- 夫婦連名はダメ。単独で。
- 共通
- 特定遺贈はいつでも放棄できる。相続放棄と違い、知った時から3か月以内に放棄する必要はない。
- 遺産分割の指定があっても、遺言執行者がいない場合に限り、共同相続人全員の合意によって指定とことなる分割をすることもできる。
- 遺言執行者があるばあい、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。これに反してした行為は無効。
ただし、善意の第三者には対抗できない。 - 遺言の撤回の撤回、撤回の取り消しはできない。が、錯誤・詐欺・脅迫の場合はできる。
例:前の遺言を、後の遺言で撤回したが、後の遺言が錯誤で取り消された場合、前の遺言は回復する。
- 遺言執行者
- 遺言者は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができる。
- 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
ただし、遺言者のそのゆいんごんい別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 遺言に停止条件も付すことができる。その遺言は停止条件が成就したときから効力を生ずる。
- 自筆証書は
- 他人との混同が生じない場合には、氏または名のみでもよい。
- 押印は指印でもよい。
- 契印がなくても、必ずしも無効とはならない。(最判昭36.6.22)
- 変更は、変更場所を支持し、変更した旨を付記し、署名かつ変更場所に印を押さなければならない。
- 目録はパソコンOK。ただし、すべてのページに署名し印を押さなければならない。両面の場合は両面に署名・捺印。
- 秘密証書
- 証書に署名、押印。その印章で封印する。公証人1人および証人2人以上の面前で、自己の遺言書であることと使命、住所を申述する。
- 証書はパソコンOK。
- 遺贈
- 受遺者への相当の期間を定めて、承認・放棄の確認の催促は、返答がない場合は、承認したものとみなされる。
- 受遺者が死亡したら、効力は有しない。受遺者の相続人が相続するものでもない。
- 家庭裁判所の検認
- 遺言保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検閲を受けなくてはならない。
ただし、公正証書による遺言については、適用されない。
配偶者居住権(配偶者短期居住権)
- 無許可で第3者に使用させた場合
- 配偶者居住権:相当の期間を定めて是正を催告した後に配偶者居住権を消滅させられる。
- 配偶者短期居住権:催告することなく、住居建物取得者の意思表示によって直ちに配偶者短期居住権を消滅させられる。
- 配偶者短期居住権
- 無償で利用する権利はあるが、収益の目的することは認められてない。
- 「遺産の分割により、居住建物の帰属が確定した日」、あるいは、「相続開始から6か月を経過する日」の遅い日に消滅する。
つまり、遺産分割をしなければ、ずっと住み続けられるということか。- 配偶者居住権の対象者が住居建物の遺産分割の対象になっていない場合は、居住建物取得者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れから6か月を経過した日に消滅する。
例えば、A死亡、妻B、子Cがいて、他人Dに贈与していた場合、DからBへ申し入れてから6か月後。
遺留分
- 遺留分放棄は相続開始前でもできる。相続放棄は相続開始前にできない。
- 遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響はない。相続放棄は他の共同相続人に影響する。
- 時効
- (主観)相続の開始、いりゅ分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間。
- (客観)相続開始から10年。
- 必ず裁判上でする必要はない。
- 贈与された金額を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合は、贈与の時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価する。
※絵画の価値が上がったとかじゃなくて、昭和20年に8,000円を贈与されたら、それは平成・令和の時代に換算すると、20,000,000円くらいじゃね?ってことか。