資格・検定

まとめ:対比

行政手続法と行政不服審査法

  • 書類の不備に対する対応
    • 申請(行政手続法):補正を求めるか、拒否する。
    • 審査請求(行政不服審査法):補正を命じなくてはならない。
  • 書面審理における口頭審理
    • 行政手続法(弁明の機会):口頭ですることを行政庁が認めたときを除き書面(弁明書)を提出して行う。(第29条)(※主催者いないから行政庁の判断)
    • 行政不服審査法:審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員はそれが困難であると認められるときを除き、申立人に審査請求にかかる事件に関する意見を口頭で述べる機会を与えなくてはならない
  • 法律の趣旨にのっとり、地方公共団体が必要な措置を講じる規定。
     行政手続法は地方公共団体に対して除外事項があるが、行政不服審査法は地方公共団体が除外されていないから上記規定は不要。
    • 行政手続法:あり
       地方公共団体は、この法律(行政手続法)の規定の趣旨にのっとり、行政運営における校正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるように努めなければならない(第46条)
    • 行政不服審査法:なし
       (×)地方公共団体は、この法律(行政不服審査法)の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政に対する不服申立てをすることができるため必要な措置を講ずるように努めなければならない。(令和元年出題)
  • 主宰者と審理員の処分に係る関与をしたものの資格
    • 行政手続法:主宰者となれる。
    • 行政不服審査法:審理員となれない。
  • 主宰者と審理員の名簿
    • 行政手続法:主宰者名簿の規定なし
    • 行政不服審査法:審理員名簿の作成が努力義務。定めた場合は、公にする義務。(第17条)

行政不服審査法と行政事件訴訟法

  • 自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることができない規定。
    • 行政不服審査法:明文の定め無し。(明示的には定めていない。)
    • 行政事件訴訟法:明文の規定あり。(第10条)
  • 利害関係人(第三者)の参加の明文の定めは共にあり。
    • 行政不服審査法:利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
      (審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。)(第13条)
    • 行政事件訴訟法:裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。(裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。)(第22条)
  • 事情裁決と事情判決
    • 行政不服審査法:第45条
    • 行政事件訴訟法:第31条
  • 利害関係者への教示
    • 行政不服審査法:不服申立てをすべき行政庁、期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。(第82条)
    • 行政事件訴訟法:利害関係者からの求めには応じる必要はない。
  • 代理人
    • 行政不服審査法:法定の資格は不要
    • 行政事件訴訟法:法定の資格が必要。
  • 職権による執行停止
    処分庁(上級庁)は自分のところがした処分なんやから、自由に執行停止できる。
    • 審査庁が処分庁・上級庁である。(不服審査法):できる。
      ただし、重大名な損害を避けるための、義務的な執行停止は審査請求人の申立て。
    • 審査庁が処分庁・上級庁でない。(不服審査法):できない。申立てのみで、行政庁へ意見聴取。
    • 裁判所(行政事件訴訟法):できる申立てのみ。
      行政不服審査法と違い、義務的な執行停止はない。そもそも執行停止をするためには重大名損害を避けるため緊急の必要がある場合のみ。(取消訴訟が適法に提起されていること)

その他

  • 法の施行日
    • 法律:公布の日から起算して20日を経過した日
    • 条例:公布の日から起算して10日を経過した日
  • 公の・・・
    • 公の営造物(国家賠償法):公の目的に供されている有体物。土地や建物などの不動産の他に、動産も含まれる。
    • 公の施設(地方自治法):地方公共団体が、住民の福祉を増進させる目的のために、その利用に供する施設を言う。
      公の営造物は公用物と公共用物に分類される。公の施設は公共用物の一種。道路や河川も公共用物の一種。
  • 通達が公権力の行使にあたるか。
    • 行政事件訴訟法:あたらない。
    • 国家賠償法:あたる。(1条1項)

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