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委任命令の違法性の判例

委任命令が違法(無効)とされた判例

  • 旧監獄法施行規則事件(最判平3・7・9)
     監獄法45条は、被勾留者と外部の者と接見は原則としてこれを許すものとして、例外的に障害発生の防止のため必要な範囲内で合理的な制限を加えることができる旨を規定している。
     同法施行規則120条及び124条において原則として被勾留者と
    14歳未満の年少者との接見を許さず、例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許す旨を規定することは、同法の委任の範囲を超え無効となる。
  • 婚外子児童扶養手当の不支給事件(最判平14・1・31)
     児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令1条の2第3号かっこ書には、「父から認知された児童を除く」が児童扶養手当法の委任の範囲を超える。
     児童扶養手当法は、
    生別母子世帯の児童に限定されておらず、世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童を支給対象児童として解することができる。
  • 医薬品ネット販売事件(最判平25・1・11)
     同法施行規則において、第1類及び第2類の医薬品については、薬剤師等による対面販売を義務付け、郵便等販売を禁止する旨の規定が新設された。
     医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、
    新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。

委任命令が適法とされた判例

  • 国家公務員法102条1項
    国家公務員法102条1項の委任に基づく人事院規則14-7は、委任の範囲内であり、憲法31条にも違反していない
    (人事院規則14-7)人事院は、国家公務員法に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。
    (国家公務員法102条1項)職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しく は受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるい は選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
  • 第1次家永教科書訴訟(最判平5・3・16)
     要約すると反日左翼が教科書検定が通らなかったことが気に入らないで起こした裁判。
     当然に旧検定規則、旧検定基準は学校教育法の委任に基づくもとのして適法との判決。
  • 銃砲刀剣類登録拒否事件(最判平2・2・1)
     銃砲刀剣類所持等取締法に規定する美術品として価値ある刀剣類の登録制度について、本法登録規則が日本刀に限られており、外国製サーベルが認められなかった。
     外国刀剣を含むことも可能でだけど、
    日本刀に限る規則も合理性を有する。
  • 国家公務員の退職共済年金受給に伴う退職一時金の利子相当額の返還について定める国家公務員共済組合法の規定
    その利子の利率を政令で定めるよう委任をしていることは、当該退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを白地で包括的に政令に委任するものということはできず、憲法41条及び73条6号に違反するものではないと解するのが相当である。

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