行政書士に挑戦する1年:♣K♡4♠-♢-(17週目)
急に暖かくなってきた。
今年の冬は長かった気がする。それだけ(学習に)充実していたと言うことか!?
消防職員の過失と失火責任法(最判昭53.7.17)/(国家賠償法4条)失火責任法が適用される。
失火責任法は民法に含まれると解するのが相当。ただし、「国家賠償法4条により失火責任法が適用され,当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」。
上記、つまり国家賠償法は適用されないと言うことになるので、国家賠償法であれば故意あるいは過失でいいところを、失火責任法が適用されると、重過失がその賠償の責任を負うための条件となる。
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
失火責任法ってこの1行だけなのね。
第709条
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火責任法は、故意も適用しないのか?と思ったけれど、よくよく考えたら失火の意味が「過失によっての火事を起こすこと。」なので、故意の場合は「放火」だから失火には含まれないのね。